よくある質問
会ったことのない兄弟がいる場合はどうすればいいでしょうか?
被相続人の戸(除)籍謄本等から、相続人の存否を調査します。
その調査をもとに、該当する相続人へ通知をして、協議に参加して頂くことになります。
相続人の中に行方が不明な人がいる場合どうすればいいですか?
行方不明になられてからの年数や関係性によって異なります。
家庭裁判所へ相続人に出向いて頂き、審判の手続きが必要な場合もあります。
多額の借金が残っているようなのですが、負債も引き継がなくてはいけないのですか?
相続放棄をしない限りは負債も引き継ぎます。
相続財産を限度として、負債を清算する限定承認という制度があります。
相続の発生を知ったときから3か月以内に、相続人全員で家庭裁判所にて、限定承認の申し立てをおこなって下さい。
書類を集める時間がない時はどうすればいいですか?
行政書士が委任状により受け取り可能である書類については、ご協力させて頂きます。
相談場所は指定できますか?
お近くの喫茶店、ご自宅など、指定場所へお伺い致します。
遺言書の変更は可能ですか?
可能です。
変更というよりも、書きなおすことで遺言書の内容の変更が可能です。
新しく書きなおした場合は、遺言書が複数枚あって、相続人が混乱することのないように、速やかに古い遺言書は処分して下さい。
生きているうちに財産を分与できますか?
生存中の財産分与をなさりたい方の方法としては、「生前贈与」や「売買」があります。
登記や税などのことも含めて、各専門家と相談の上、お考えください。
不動産、車なども財産になるのですか?
名義人を確認し、その名義人が被相続人であり、その内容に間違いがないのであれば財産に含まれます。